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不動産取得税 マンション7

住宅取得優遇制度という制度を利用したことはありますか。マンションなどの不動産をこれから購入しようと考えている人は参考にしてください。住宅取得優遇制度とは、簡単に説明すると、不動産取得税の軽減が行われることです。 まず、新しく、住宅を立てたりマンション(出来上がってから後1年以内のマンション)を購入した場合について見ていきましょう。 まず、不動産所得税は購入した住宅(マンション)とその土地が課税の対象となっているのですが、このまま不動産所得税を納めてしまうと、とんんでもない金額になってしまいますので、住宅と土地についてそれぞれ控除があり、それらを重複して受けることができるのです。


まず最初に住宅(マンション)における不動産所得税の控除について述べていきます。この軽減措置を受けるためには、住宅(マンション)の床面積がが50平方メートル以上240平方メートル以下であり、住宅(マンション)購入時に新築かもしくは1年未満の未使用の住宅であることが条件になります。この条件を満たしているなら、一戸につき価格から1200万円分が不動産所得税の控除になるのです。ただし、住宅(マンション)の建てられた年とは、固定資産課税台帳に規制されている年になります。そして、住宅の不動産取得税課税の時期ですが、購入した翌年の4月以降となるので、結構先の話なる場合もあるのです。


続いて、住宅用(マンション用)として土地を購入した場合ですの不動産所得税の軽減措置ですが、 これも住宅用同様に受けるための条件があります。自分用の居住として購入した場合に限り、さらに住宅が住宅控除を受けるための内容と合致していて、かつ、住宅(マンション)購入前後の1年以内に土地を購入していることが条件です。かなり厳しい条件となっていますが、これをクリアーしていないと不動産所得税の控除を受けることはできません。 不動産所得税が軽減される金額ですが、2種類あり、より高い方の軽減を受けることができるので、両方の軽減額を計算しておくことをお勧めします。


不動産所得税の土地部分の具体的な軽減額ですが、45000円控除されるか、もしくは、 住宅(マンション含む)の床面積の2倍に相当する土地の価格の半分に3%をかけた金額でより大きい方を採用できるのです。しかし、平成15年3月31日以前に土地を所得した場合には、土地取得から3年間、土地に建てた住宅を取得しているか、または 住宅取得から1年以内に、土地を取得している場合に不動産所得税から4分の1が軽減されるのです。マンションや家を購入しただけでも高い金額を払っているので、これ以上の出費は抑えたいと考えるはずなので、不動産所得税の控除申し込みは行っておきましょう。

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